2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
特に、火災につきましては、廃棄物処理法改正案におきましては、国内のいわゆるスクラップヤードにおいて有害使用済機器の保管等を行おうとする者は、今後政令で定めることになります保管基準を遵守しなければならないことということになりますので、今後、この基準におきまして、火災発生や延焼対策も含めまして検討し、生活環境保全上の支障を防止してまいりたいと考えております。
特に、火災につきましては、廃棄物処理法改正案におきましては、国内のいわゆるスクラップヤードにおいて有害使用済機器の保管等を行おうとする者は、今後政令で定めることになります保管基準を遵守しなければならないことということになりますので、今後、この基準におきまして、火災発生や延焼対策も含めまして検討し、生活環境保全上の支障を防止してまいりたいと考えております。
廃棄物処理法改正案では、電子マニフェストについて、特別管理産業廃棄物を想定した一部義務づけを定めるとともに、バーゼル法は、特定有害廃棄物の不適正な輸出の防止が一つの柱となっており、有害物質を含む廃棄物についての取り扱いが今回の改正に共通するテーマであると考えております。 今般、水銀に関する水俣条約について、EUが条約を締結し、条約の発効が決まったと聞いております。
このような性質は廃棄物と共通するものであることから、今般の廃棄物処理法改正案におきまして、使用済みの電気電子機器に関する規制を行うこととしております。 改正案では、有害使用済み機器の保管等を行おうとする者は、政令で定める保管等の基準を遵守しなければならないこととしております。
○江田(康)委員 そうした雑品スクラップのヤードの実態を踏まえて、今般の廃棄物処理法改正案においては、雑品スクラップに多く含まれる使用済みの電気電子機器を有害使用済み機器として指定し、業として行う保管等について、都道府県知事への届け出や、また保管等に関する基準の遵守を義務づけるものであると承知をしております。
○江田(康)委員 今回の廃棄物処理法改正案の一つの柱として、電子マニフェスト使用の一部義務づけが盛り込まれております。電子マニフェストを使用することにより、廃棄物の動きや処理の状況を即座に把握することを可能とするものでございます。
本日は、廃棄物処理法改正案、またバーゼル法改正案、そして福島地方環境事務所設置に関する承認案件について質問をさせていただきます。 これらはいずれも、国際的な資源循環や、福島の再生を含む循環型社会の構築に向けて非常に重要な法案であると認識をしております。時間の都合上、予定している質問も多少割愛するかもしれませんが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今般の廃棄物処理法改正案にも、その対策の一部として、電子マニフェストの一部義務化、罰則の強化、許可を取り消された処理業者に対する命令等を盛り込んだところでございます。
今般の廃棄物処理法改正案におきましては、マニフェスト虚偽記載や不交付に対する抑止効果を高め、マニフェスト制度に関する信頼性を担保するために、現行の六カ月以下の懲役または五十万円以下の罰金を、改正案では一年以下の懲役または百万円以下の罰金という形で罰則の引き上げを行うこととしてございます。
廃棄物処理法改正案におきましては、マニフェスト虚偽記載や不交付に対する抑止効果を高め、マニフェスト制度に関する信頼性を担保するために、罰則の引き上げを行うこととしてございます。 一年以下の懲役または百万円以下の罰金という罰則につきましては、虚偽記載等に対する罰則としては、他の法令と比較しても相当程度に重いものとなっているというふうに考えてございます。
このような意味から、本日の廃棄物処理法改正案の質問をさせていただきます。 まず、不法投棄等の不適正処理に対する責任の強化につきましては、これまでも数次にわたる法改正が行われて、不法投棄事案についても近年は減少傾向にあります。しかし、今なお後を絶たない状況に変わりはございません。
きょうは、廃棄物処理法改正案について、今確認しておくべき個々の具体的な項目について質問をさせていただき、御回答をいただきました。この改正案の趣旨に沿って適正な廃棄物の処理が進むように、どうぞしっかりと取り組んでいただくようにお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
さて、今回の廃棄物処理法改正案でありますが、率直に申し上げまして、またしても後追い、場当たりの改正の繰り返しかと苦言を呈したくなります。ここ三年連続して法改正が続くという異常な動きですが、これらの中身のほとんどはもっと前の法改正時点で予見できたはずの改正内容であります。法制度の安定性という見地からも、重要法律の改正に当たっては、もっと先見性のある総合的な取組を求めたいと思う次第です。
二〇〇三年の通常国会に提出された廃棄物処理法改正案の検討段階では、エアゾール缶、注射針、消火器といった市町村による適正処理が困難な廃棄物について、拡大生産者責任の制度を拡充して対応することが環境省の中央環境審議会により提言されましたが、環境省は産業界との合意を得ることができず、法制化は見送られました。
不法投棄対策を柱とする廃棄物処理法改正案の国会提出はこれで三年連続になってきていると思います。 本日、法案審査の場ではありませんが、一点だけ、今回の法改正によりまして不法投棄の防止対策は万全なものになると理解してよろしいのでしょうか。また、不法投棄撲滅に向けての環境大臣の決意を併せてお伺いいたしたいと思います。
また、総務省、警察とも相談の上、今回の硫酸ピッチの不適正保管に罰則を科することなどを内容とする廃棄物処理法改正案を提出することに加え、総務省において、硫酸ピッチの生成原因となります不正軽油の密造防止に係る罰則強化などを内容とする地方税法改正を提出しているところであります。今国会において両法の御審議をお願いいたしているところでございます。
今般、廃棄物処理法改正案におきまして、適正処理が困難な一般廃棄物に係る拡大生産者責任の制度的拡充を盛り込むべく鋭意検討をいたしたところでございますが、産業界との関係、産業界等の関係者との間で対象とする品目、製造事業者と市町村との責任分担の在り方などにつきまして十分な合意を得るまでの時間がなかったために制度化を見送ったわけであります。
○国務大臣(鈴木俊一君) 今回、廃棄物処理法改正案それから産廃特措法、二法案を御審議いただいているところでありますが、高橋先生から御指摘いただいたのは産廃特措法について拡大生産者責任の視点が欠けているという御指摘であると、そのように考えるわけであります。
○藤木委員 私は、日本共産党を代表して、議題となっています廃棄物処理法改正案に対する修正案の趣旨を説明いたします。 修正案は既にお手元に配付されておりますので、詳細な説明は省かせていただきます。 修正案の第一は、産業廃棄物の不法投棄に係る土地の所有者等の責任を強化するものです。
そこで、今回提案されております廃棄物処理法改正案について、これができるまでの間に、産業界の強い反対で改正案の中に盛り込むことができなかったものがあると聞いております。拡大生産者責任というんですか、世界的なスタンダードになりつつあるこの考え方を、リサイクルのためにも、あるいは減量化のためにも、どうしても盛り込まなければいけなかったものを、産業界の反対で盛り込めなかった。
まず、廃棄物処理法改正案についての意見から参ります。 要旨の(1)、廃棄物の定義の問題ですが、廃棄物処理法の運用に当たっては、しばしば廃棄物の定義をめぐる問題が、結果的に各地の現場で大きな、深刻な問題を引き起こしてまいりました。それは、不法投棄や悪質な脱法行為の横行であります。これを長年にわたり旧厚生省通達のまま放置し、法律がいまだに手当てをしないのは、いかにも怠慢であります。
○飯島政府参考人 今回の廃棄物処理法改正案の中で、先生が御指摘になりました、環境省として国の関与を強化する方策を三つ掲げております。一つは、生活環境保全上特に必要がある場合には、都道府県知事だけでなく環境大臣も報告徴収または立入検査を行うことができることとしております。さらに、特に広域的な産廃不適正処理に対応するために、国の責務の中で広域的な調整を行うことに努める、こういう規定を入れました。
そして、その後、平成十三年にはPCB特別措置法、平成十四年には自動車リサイクル法が制定をされたところでありまして、また今国会におきましてもお願いを申し上げているところでございますけれども、産業廃棄物の支障除去に関する特別措置法案、それから廃棄物処理法改正案を今の国会にもお願いをしているところでございます。
この未然防止ということでありまして、今国会に廃棄物処理法改正案を提出いたしたい、その予定をしているわけでありますが、その中身につきましては、廃棄物であることの疑いのあるものについての地方公共団体の立入調査権限等の拡充、それから、従来ありませんでした不法投棄等の未遂罪の創設、緊急時における産業廃棄物に関する国みずからの立入調査権限等の創設、こういったものを現在検討しているところであります。
今回の廃棄物処理法改正案によって、一つにはマニフェスト制度を強化いたしまして、最終処分されるまで排出事業者に確認をさせる義務を追加いたします。マニフェストの不交付または保管義務違反に対して罰則をしっかり追加いたします。そしてまた、確認義務違反をした排出事業者も原状回復の措置命令の対象者に追加したわけでございます。また、罰則も懲役を三年から五年というふうに強化いたします。
また、不法投棄という不心得な問題も後を絶たないわけですけれども、この法案、まさに、今国会に提出されている廃棄物処理法改正案、こうしたものと相まって、排出者責任の明記によりまして効果がそれなりにあらわれてくるのではないか、そのように期待はしているわけですけれども、まだまだこうした問題は続いていくのではないか、そのようにもまた懸念もしております。
今回、厚生省は廃棄物処理法改正案を提出されると聞いておりますが、学校や病院周辺の立地規制が盛り込まれていると聞きますので、水道水として利用される上流の集水地域にも立地規制を対象とすべきであると思いますが、この点に関しまして厚生大臣並びに環境庁長官の御見解をお伺いいたします。
民主党は、ダイオキシン類汚染対策緊急措置法案と廃棄物処理法改正案を本院に提出しております。一刻も早い法律の制定に向け、政府の積極的な対応が求められていますが、小渕総理はどのようにお考えでしょうか。国会や政府の取り組みを人々は注視しております。総理及び環境庁長官の明快な答弁を求めます。 続いて、地方税法の一部を改正する法律案について伺います。 まず、恒久的減税についてであります。
今回の廃棄物処理法改正案では、廃棄物処理に関する信頼性と安全性の向上のために、廃棄物処理施設の設置の許可の申請者は、生活環境影響調査の結果を記載した書類を添付する、このような改正案になっているわけでございますが、生活環境影響調査というのは具体的にどのようなものを調査項目に挙げられるのか、伺いたいと思います。